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大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業<補助金>」をご覧ください。(注)予算の上限に達した場合は、申請期間に関わらず補助金の申請受付は終了となります。国家戦略特別区域法が改正されました(令和2年9月1日施行)国家戦略特別区域法が改正され、法において、認定事業者の欠格事由や立入等権限、改善等命令、罰則などについて新たに規定されることになりました。あわせて厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則も改正され、申請書に欠格事由に該当することの有無等について記載することとなりました。これに伴い、 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱及び国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係る処分基準の一部を改正しました。(※なお、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係る処分基準は本改正に伴い国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に名称を改めました。)法改正等についてはこちらを参照してください。改正後の条例等についてはこちらへガイドライン、手引きもあわせて改正しています。民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ 特区民泊の認定を取得し、民泊をはじめようと考えられている事業者さまは必ずこちらをご覧ください。お知らせ大阪市保健所から公認されている団体と偽って、民泊営業者や営業を検討されている方に対し当該団体の会員になった場合は行政からの指導等を免れることができる旨の案内を行い、入会を募る事例が報告されています。大阪市保健所として、このような事業を公認している事実はありませんので、注意していただくようお願いいたします。問合せ先 - 申請に係る問合せ及び窓口予約の方はこちらガイドライン・手引き- ガイドライン、手引きをダウンロードする方はこちら苦情等の処理について - 苦情処理及び標識の設置についてはこちら消防法令 - 消防法令に関する問合せ先はこちら廃棄物の処理方法 - 廃棄物の処理方法等に関する問合せ先はこちら下水道法及び水質汚濁防止法上の取扱い -下水道法等に関する問合せ先はこちら管理組合の皆様へ-特区民泊における管理規約の取扱いについてはこちら申請書、届出書の様式 - 様式をダウンロードする方はこちら大阪市における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)    訪日外国人客の増加に伴い、大阪市内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれています。一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せています。こうした中、国が指定した国家戦略特別区域(以下「特区」という。)において、平成26年5月1日に「関西圏」として大阪市域全域が区域指定を受けました。この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づく施設の使用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)第13条で定める要件に該当するものは、大阪市長が認定することにより、安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、旅館業法の特例を活用します。国家戦略特別区域法等国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施区域国家戦略特別区域諮問会議において実施区域が認定されました。大阪市内における実施区域大阪市内における実施区域(PDF形式, 502.17KB) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 認定業務の問合せ先 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る認定業務を次のとおり実施しています。 業務実施場所:大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ) 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階) 申請に係る問合せ及び窓口予約の電話番号:06-6647-0692 窓口での御相談は、大変混み合うことが予想されますので、必ず事前に予約をしていただくようお願いいたします。予約がない方の御相談はお受けできないことがありますので、御理解、御協力をお願いいたします。特定認定施設一覧について 特定認定を行った施設の一覧を次のページで掲載しています。 「民泊」施設の提供及び利用について国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例、規則、要綱等についてダウンロードファイル国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(PDF形式, 119.25KB)大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(PDF形式, 125.97KB)大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱(PDF形式, 194.28KB)国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定等に係る審査基準(PDF形式, 127.11KB)国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準(PDF形式, 198.66KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン、手引きダウンロードファイル国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン(PDF形式, 1.26MB)ガイドライン国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請・変更認定申請等の手引き(PDF形式, 1.50MB)手引き CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 特定認定申請について 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を開始しようとする場合は、特定認定申請書を提出してください。(注)申請前には、近隣住民に対する事前説明等を行う必要がありますので、事前にご相談ください。申請書類(正・写)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕添付書類(正・写)申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書 (役員等の名簿も添付すること)申請者が個人である場合には、住民票の写し賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※施設の構造設備を明らかにする図面施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕消防法令適合通知書の写し水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し)分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面付近見取図居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの申請手数料21,200円変更認定申請について 認定申請の事項に軽微な変更以外の変更しようとする場合は、事前に変更認定申請書を提出してください。申請書類(正・写)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書〔様式6〕添付書類(正・写)【事業の内容を変更する変更】添付書類なし【構造設備、各居室の床面積の変更の場合】施設の構造設備を明らかにする図面施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕消防法令適合通知書の写し水質検査成績書の写し(使用水は水道水以外とする場合)その他変更内容が明確となる図面等【その他清潔保持の方法等の変更】施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2、2-2〕申請手数料 現地調査を行う場合:10,500円 現地調査を行わない場合:2,500円 現地調査を行わない場合は次のとおりです。同一建物内において、同一規格の居室を追加する場合居室の数を減少する場合施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わない場合変更届について 定認定申請の事項に次の軽微な変更が生じた場合は、10日以内に届出書を提出してください。認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る)電話番号施設のホームページアドレス届出書類(正・写)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書〔様式8〕添付書類(正・写)【認定事業者の住所、氏名変更の場合】法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書 (役員等の名簿も添付すること)個人の場合は住民票の写し【その他の変更の場合】添付書類なし廃止届について 事業を廃止した場合は、10日以内に届出書を提出してください。届出書類(正・写)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書〔様式9〕添付書類特定認定書変更認定書(該当する場合)個人事業者が死亡した場合は戸籍謄本又は除籍謄本苦情等の処理について認定事業者は、施設の周辺住民からの苦情及び問合せに対して適切かつ迅速に処理するため、窓口を設置する必要があります。また、施設の出入口に施設名称、苦情窓口の責任者氏名、苦情窓口の連絡先(電話番号等)を記した標識を掲げる必要があります。標識の大きさについては、施設の周辺住民や滞在者が容易に確認できるように横120㎜・縦170㎜を目安としてください。なお、標識については、下記添付ファイルを参考としてください。ダウンロードファイル標識(DOCX形式, 16.85KB)標識(PDF形式, 233.74KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 消防法関係について消防法令の適用について 大阪市内において、外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがありますので、事前に所轄消防署(予防担当)に相談してください。消防法令適合通知書について 特定認定申請書の添付書類として、当該施設が消防法令に適合している旨を証する書類(消防法令適合通知書)の写しが必要です。消防法令適合通知書は、当該施設の所轄消防署(予防担当)に交付申請してください。交付申請を受け、消防職員が当該施設に立入検査を行い、消防法その他の消防に係る関係法令に適合していると認められた場合に交付されます。詳しくは、こちらをご参照ください。(参考)民泊における消防法令上の取り扱い等(消防庁)廃棄物の処理方法について 特区民泊事業により施設の滞在者が出すごみは、「事業系ごみ」となります。廃棄物の収集業者名等を報告する必要がありますので、廃棄物の処理方法等の詳細は環境局事業部一般廃棄物指導課までお問合せください。ダウンロードファイル廃棄物の処理方法のお知らせ(PDF形式, 54.26KB)廃棄物の処理方法(リーフレット) Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 下水道法及び水質汚濁防止法関係について 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)の下水道法及び水質汚濁防止法上の取扱いについては、建設局下水道部施設管理課(水質管理担当)までお問い合わせください。管理組合の皆様へ 区分所有の施設(分譲マンション等)において特区民泊の認定を受けるには、建築の区分所有等に関する法律第30条第1項に規定する規約が定められている場合、施設を特区民泊の用に供することが当該規約に違反してはならないと定められています。 なお、詳細については、内閣府の通知を御確認ください。ダウンロードファイル区分所有建物における特区民泊の実施について(通知)(PDF形式, 146.91KB)平成28年12月9日特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)(PDF形式, 128.67KB)平成29年10月26日付け府地事第1165号 CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 <ご注意> 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。ダウンロードファイル国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕(DOC形式, 48.50KB)施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2〕(DOCX形式, 26.31KB)施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2別紙〕(doc, 56.00KB)付表(各居室の状況)〔様式2-2〕(DOC形式, 46.00KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書〔様式6〕(DOCX形式, 26.97KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書〔様式8〕(DOCX形式, 30.69KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書〔様式9〕(DOCX形式, 24.51KB)証明願〔様式11〕(DOC形式, 72.00KB)特定(変更)認定申請取下願〔様式12〕(DOC形式, 64.00KB)申請書等(写・控)交付願〔様式全3〕(DOC形式, 43.00KB)施設の周辺地域の住民に対する説明会の実施状況〔文例1〕(DOCX形式, 23.11KB)廃棄物の処理方法(DOCX形式, 25.79KB)役員名簿〔文例2〕(XLSX形式, 11.86KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕(PDF形式, 129.53KB)施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2〕(PDF形式, 123.60KB)施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2別紙〕(pdf, 9.98KB)付表(各居室の状況)〔様式2-2〕(pdf, 88.37KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書〔様式6〕(PDF形式, 105.81KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書〔様式8〕(PDF形式, 103.23KB)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書〔様式9〕(PDF形式, 85.00KB)証明願〔様式11〕(PDF形式, 59.79KB)特定(変更)認定申請取下願〔様式12〕(PDF形式, 52.45KB)申請書等(写・控)交付願〔様式全3〕(PDF形式, 2.70KB)施設の周辺地域の住民に対する説明会の実施状況〔文例1〕(PDF形式, 93.77KB)廃棄物の処理方法(PDF形式, 6.31KB)廃棄物の処理方法(記入例)(PDF形式, 108.18KB)役員名簿〔文例2〕(PDF形式, 63.90KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 トップページ産業・ビジネス 手続き・届出 環境衛生・食品衛生の手続き・届出 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区) ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 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