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科目等履修生      9,800円      28,200円  ※詳細は、出納係ホームページをご確認ください。 窓口  ○財務部財務課出納係   住所:〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1   電話:083-933-5098 ○医学部管理運営課経理・調達係   住所:〒755-8505 山口県宇部市南小串1丁目1-1   電話:0836-22-2027   ○工学部会計課経理係   住所:〒755-8611 山口県宇部市常盤台2丁目16-1   電話:0836-85-9006   入学料の免除・徴収猶予  次の申請資格に該当すると認められる方(研究生、科目等履修生として入学する者は除く)には、本人の申請に基づき、選考の上、予算の範囲内で入学料を免除する制度及び、選考のうえ、入学料の納入を猶予する制度があります。   入学料免除の申請者・対象 申請者 対象 (1)日本人学部学生(永住者や定住者の在留資格があり日本に定住する意思のある外国人学生を含む) 高等教育の修学支援制度の対象者(高等教育の修学支援制度に申込ができない方は申請できません。) (2)学部私費外国人留学生 現在のところ、実施予定はありません。 (3)大学院生 ア.経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる方 イ.入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が、日本国内で風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる方 限られた予算の範囲内で実施するため,必ずしも免除になるとは限りませんので、あらかじめ了承願います。   (1)日本人学部学生(永住者や定住者の在留資格があり日本に定住する意思のある外国人学生を含む) <入学料免除> 高等教育の修学支援新制度(新制度)の給付奨学金支給対象の学生は、入学料の減免を受けることができます。 給付奨学金の予約採用申込を行っている方及び入学後に在学採用の申込を行う予定である方は、入学手続の際に必ず入学料免除の申請をしてください。 ※申請結果が通知されるまでは、入学料の納付が猶予されます。申請結果の通知より前に納付しないよう十分注意してください。 【入学手続期間中の手続】 「入学の手引き」に従って手続きを行ってください。 【入学後に必要な手続】 入学後、給付奨学金申請期間中に、日本学生支援機構の給付奨学金をお申込み下さい。 (予約採用申込を行っている方も、必要な手続きがあります。)  ※入学料免除の詳細については、こちらで確認してください。  ・令和6年4月入学者のみなさんへ【日本人学部生用】 【注意事項】 ・入学料免除申請をした方は、申請結果が決定するまで、入学料の徴収が猶予されます。 ・入学料免除結果のお知らせ方法は、後日お知らせします。 ・一部免除または不許可となった方は、本学が指定する期間に所定の金額を納入しなければなりません。  納付しなかった場合、除籍となり、大学に在籍できなくなりますので、注意してください。 ・免除結果については、8月~9月頃通知いたします。 <入学料徴収猶予> ※現在のところ、実施予定はありません。   (2)学部私費外国人留学生 <入学料免除・徴収猶予> ※現在のところ、実施予定はありません。   (3)大学院生 <入学料免除・徴収猶予> 次の申請資格のいずれかに該当する場合は、申請することが出来ます。  ア.経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる方  イ.入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が、日本国内で風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる方  ※申請結果の通知より前に入学料を納付した場合は、入学料免除申請を辞退したものとして扱いますので、十分注意してください。一度納付した入学料は返還できません。 【入学手続期間中の手続】(1)吉田地区の大学院生 ①入学手続期間中に、「入学料免除願・入学料徴収猶予願」を作成し、山口大学学生支援課学生サービス係へ提出してください。 ②「入学料免除願・入学料徴収猶予願」を提出した際、「受領証」をお渡ししますので、その書類を入学手続書類とともに学務係へ提出してください。 (2)小串地区及び常盤地区の大学院生 ①各研究科の「入学の手引き」に従って手続きを行ってください。  ・入学料免除願・入学料徴収猶予願 ・Application for Admission Fee Exemption Application for Deferred Collection of Admission Fees 【入学後に必要な手続】 入学後、授業料免除申請期間中(令和6年4月15日(月)~4月19日(金)17時まで)に、授業料免除申請必要書類とともに、「入学料免除・徴収猶予申請票」を各地区担当係へ提出してください。      その際、434円切手を貼った返信用封筒(長形3号)をあわせて提出してください。    ※この返信用封筒で簡易書留にて結果を通知しますので、必ず受取れる住所を記載してください。  ※入学料免除及び徴収猶予申請の詳細については、こちらをご確認ください。  ・令和6年4月入学者のみなさんへ【大学院生用】  ・令和6年4月入学者のみなさんへ【大学院生(社会人学生)用】  ・For students enrolled in April 2024【For graduate students】 【注意事項】 ・入学料免除・徴収猶予申請をした方は、申請結果が決定するまで、入学料の徴収が猶予されます。 ・入学料免除・徴収猶予の許可又は不許可は選考の上決定され、その結果は上記返信用封筒にて、本人に通知します。 ・不許可及び半額免除の方は、本学が指定する期間に所定の金額を納入しなければなりません。  納付しなかった場合、除籍となり、大学に在籍できなくなりますので、注意してください。 ・免除結果については、7月頃通知いたします。 窓口  ○学生支援部学生支援課学生サービス係   住所:〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1   電話:083-933-5611   E-mail:[email protected] ○医学部学務課教育・学生支援係   住所:〒755-8505 山口県宇部市南小串1丁目1-1   電話:0836-22-2099   E-mail:[email protected] ○工学部学務課学生係   住所:〒755-8611 山口県宇部市常盤台2丁目16-1   電話:0836-85-9011   E-mail:[email protected] 授業料 納入金額について 学生区分 前期(4月~9月) 後期(10月~3月) 学部生 267,900円 267,900円 大学院生 267,900円 267,900円  ※詳細は、出納係ホームページ(授業料)をご確認下さい。 窓口  ○財務部財務課出納係   住所:〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1   電話:083-933-5098 ○医学部管理運営課経理・調達係   住所:〒755-8505 山口県宇部市南小串1丁目1-1   電話:0836-22-2027   ○工学部会計課経理係   住所:〒755-8611 山口県宇部市常盤台2丁目16-1   電話:0836-85-9006   授業料の免除 授業料免除の申請者・対象・概要 申請者 対象 概要 (1)高等教育の修学支援制度による減免  【新制度】 学部学生(日本学生支援機構給付奨学金受給者)※留学生除く 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とし、日本学生支援機構の給付型奨学金とともに授業料の減免が受けられる制度です。 (2)学部生 山口大学授業料免除制度  【旧制度】 令和2年(2020年)4月より前に入学した学部学生(給付奨学生、新制度申請者、新制度対象外の方が申請可能です。) 経済的理由により授業料の納入が困難な学生、学資負担者の死亡や日本国内で風水害等により授業料の納入が困難な学生を対象とし、授業料の全額、半額または一部を免除する制度です。※学部学生について、(1)の制度の開始に伴い、経過措置として実施しています。 (3)大学院生 山口大学授業料減免制度  【旧制度】 大学院生 経済的理由により授業料の納入が困難な学生、学資負担者の死亡や日本国内で風水害等により授業料の納入が困難な学生を対象とし、授業料の全額、半額または一部を免除する制度です。※大学院生については、(1)の制度は対象外です。     令和6年度前期授業料免除について  次のうち、各自当てはまる申請を行ってください。 (1)高等教育の修学支援新制度による減免【新制度】 ~学部学生~ ①給付奨学生(採用された方) 「授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」を提出して下さい。 半期ごとに支援区分の見直しがあるため、次の期も必ず同じ区分の支援を受けられるわけではありません。  ●授業料免除(新制度)申請について   令和6年度前期申請期間(給付奨学生)   「授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」の提出期間    令和6年1月29日(月)~2月16日(金)      ※受付時間は、 9:00~12:00、13:00~17:00(12:00~13:00は除く)     ※土日祝日は受付を行いません。     ※旧制度も申請する場合、旧制度の申請書類と一緒に提出してください。     ※新制度では、給付奨学金と同じ支援区分で授業料免除を行います。      給付奨学生で不服審査請求をされた方は、授業料免除の結果が変わる場合がありますので、その旨を大学にお知らせください。  <授業料免除(新制度)の提出書類様式>  ・授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書 ②新制度未申請の方及び申請したが不採用となった方  新制度の申請をすることができます。   ※10月の申請で不採用になった場合でも、収入状況によっては4月に申請すると要件を満たすことがあります。  ●新規申請者の申請期間   令和6年4月8日(月)~24日(水)    ※日本学生支援機構の給付奨学金を併せてご申請ください。 ③留学生  ※現在のところ、実施予定はありません。   (2)山口大学授業料免除制度【旧制度】 ~学部学生~ 対象:令和2年(2020年)4月より前に入学した学部学生   【参考】 授業料免除申請(旧制度)の対象者 ①高等教育の修学支援新制度給付奨学生(採用された方)  旧制度を申請する際に、「授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」を提出してください。  新制度のみの申請をご希望であれば、旧制度を申請する必要はありません。    ②新制度未申請の方及び申請したが不採用となった方  旧制度を申請した後に、新制度の申請をする必要があります。     新制度と旧制度は判定基準が異なるため、新制度で旧制度の基準よりも免除額が減少してしまうことを防ぐための救済措置として旧制度を行うため、旧制度のみを申請することはできません。 旧制度のみを申請した場合、旧制度は無効となります。 ③新制度対象外の方(3浪以上で入学した方、医学部学士編入生・工学部学士編入生、留学生等)  旧制度のみの申請が可能です。   (3)山口大学授業料免除制度【旧制度】 ~大学院生~ 対象:大学院生概要:経済的理由により授業料の納入が困難な学生、学資負担者の死亡や風水害等により授業料の納入が困難な学生を対象とし、授業料の全額,半額または一部を免除する制度です。   大学院生については新制度は対象外です。 ●授業料免除(旧制度)申請について   対象:大学院生および令和2年(2020年)4月より前に入学した学部学生  令和6年度前期授業料免除申請にかかる説明会は開催しません。   ※「しおり<在学生用>」、「授業料免除(旧制度)申請のポイント<在学生用>」をよく読んで、申請してください。  ①令和6年度前期申請期間   令和6年1月29日(月)~2月16日(金)  9:00~12:00、13:00~17:00(12:00~13:00は除く)    ※土日祝日は受付を行いません。    ※学部又は大学院博士前期課程を令和6年3月に卒業又は修了し、引き続き4月から大学院に進学する方(学内進学者)は、    在学生と申請期間等が異なりますので、②をご確認ください。 ②令和6年4月入学の大学院生(学内進学者含む)の申請期間   令和6年4月15日(月)~4月19日(金) 9:00~12:00、13:00~17:00(12:00~13:00は除く)   ※進学後のIDを使用して申請を行ってください。   ※「しおり<大学院入学生用>」、「授業料免除(旧制度)申請のポイント<大学院入学生用>」をよく読んで、申請してください。     授業料免除の申請手順  授業料免除の申請手続きは、次の担当係において行います。   ①吉田地区:学生支援部学生支援課学生サービス係  ②小串地区:医学部学務課教育・学生支援係  ③常盤地区:工学部学務課学生係 授業料免除申請者は、申請結果が通知されるまで、授業料の納付が猶予されますので、授業料を納付しないでください。一度納付した授業料は原則返還できません。  ※なお、申請結果の通知より前に、退学、休学及び授業料免除申請の辞退をする場合は必ず担当窓口まで申し出てください。 【授業料免除(旧制度)の結果について】 (1)授業料免除の結果は、8月~9月頃通知します。通知方法については後日お知らせします。 (2)選考の結果、全額免除以外となった方は、指定された金額を、指定された期限内に納付してください。納付を怠った場合は、除籍となりますので、注意してください。  ※授業料の自動引落手続をしている方については、本学にて、前期分は5月末、後期分は11月末の引落を停止する手続を行います。  申請結果通知後、全額免除以外となった方は、指定された金額を、指定する日に引き落としますので、指定日前日までに入金してください。   授業料免除(旧制度)の学力基準 以下の基準に該当する場合、『学力基準の適格者』となります。 (1)大学院1年生   学部専門科目又は修士課程の成績素点の平均点が7.5以上もしくは入試成績が上位2分の1以内(2)2年生以上   各学部学科毎に定める標準修得単位数(申請しようとする学年の前学年の単位数)を取得し、かつ成績素点の平均点が7.5以上または学部学科(課程)の上位2分の1以内<成績素点の平均点の算出方法>  〔算出計算式〕  秀(9.0)×単位数+優(8.5)×単位数+良(7.5)×単位数+可(6.5)×単位数 = 成績素点の平均点                取得単位数 ○成績素点の算出の範囲等   授業料免除(旧制度)の家計基準  申請基準日(前期申請:4月1日現在、後期申請:10月1日現在)の状況により以下の計算方法で家計評価額がゼロ円以下になれば、『家計基準の適格者』となります。 <総所得金額の計算方法> 本人及び父母またはこれに代わって家計を支える方と同一生計内の方の1年間の総所得金額を算出します。 本人が独立生計者の場合は、本人・配偶者等の収入を含めて1年間の総所得金額を算出します。  ①給与所得  給料、賃金、年金、恩給、賞与及びこれらの性質を有する給与等の場合は、収入金額から免除審査する為の計算式によって、得られた金額が給与所得となります。  ②その他の所得  営業所得、農業所得、不動産所得、株式売買等による所得、配当金、前年度受給分給付型奨学金等が該当します。こちらについても、免除審査する為の計算式によって得られた金額がその他の所得金額となります。 <特別控除額について> 具体的に、母子・父子世帯、就学者、障がい者、長期療養者、災害を受けた場合です。 <収入基準額について> 本人及び父母またはこれに代わって家計を支える方と生計を同一にする方の世帯人数により、収入基準額が異なります。  ※確認したいこと・不明点等がありましたら、学生支援課学生サービス係(電話:083-933-5611、E-mail:[email protected])までお問い合わせください。  以上の他、在学中の学業成績が特に優れ、かつ、人物優秀であると認められる学部の学生には、1年前期分を除き、学部長の推薦に基づき選考の上、各期分の授業料を半額免除する制度を実施しています。   【参考】 〇高等教育の修学支援新制度(新制度)について  ※日本人学部生(永住者や定住者の在留資格があり日本に定住する意思のある外国人学生を含む)が対象であり、大学院生・留学生は対象外です。 住民税非課税世帯及びこれに準じる世帯の日本人学部学生に対して、給付奨学金と授業料免除が支援される制度です。 世帯の所得金額に基づいて決定された区分に応じて授業料が免除されます。〇関連情報  文部科学省 高等教育の修学支援新制度  日本学生支援機構 奨学金の制度(給付型)  日本学生支援機構 進学資金シミュレーター ○授業料免除(新制度)の提出書類様式 ・授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書 〇授業料免除(旧制度)の資料 1.申請のしおり  ・令和6年度前期山口大学授業料免除申請のしおり(大学院入学生用)  ・ Application guide for Yamaguchi University Tuition Fee Exemptions for the FY2024 First Semester(※留学生向け)  2.提出書類様式  ●全員が提出する書類   ・授業料免除願【PDF】   ・本人調書(Written Personal Statement)【PDF】   ・Application for Tuition Fee Exemption【PDF】(※留学生用)  ●必要に応じて用意する書類   ・給与等支給(見込)証明書【PDF】   ・退職に関する証明書【PDF】   ・在学証明書及び授業料免除状況証明書【PDF】   ・長期療養申立書【PDF】   ・生活状況申告書(独立生計申立書)【PDF】 ※日本人学生用   ・生活状況申告書(独立生計申立書)【PDF】 ※留学生用   ・Declaration Form for Circumstances Regarding Livelihood(Written Statement of Independent Livelihood)【PDF】 ※留学生用   ・貼付台紙【PDF】   その他の授業料免除等(家計急変、災害による支援等) 後期授業料免除(家計急変)申請について  新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、支援を行います。 以下の基準のどちらかを満たす場合に申請することができます。 ① 国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援を受給した世帯   ※支援を受けた時期が6ヶ月以内(令和5年10月入学者は1年以内)の場合のみ(基準日:令和5年10月1日)   ※「特別定額給付金」、「学びの給付金」は上記には該当しません。 ② 新型コロナウイルス感染症の影響で、最新の所得が,事由発生前(令和元年度から令和4年度までのいずれかの年度)の所得と比較し1/2以下となった世帯  ※高等教育の修学支援新制度(新制度)で「第一区分」が決定している学生は、全額免除となりますので、申請の必要はありません。 ※すでに授業料免除を申請している場合も、上記①②に該当していれば申請することができます。 【申請期間】  令和5年10月26日(木)~11月1日(水) 9:00~12:00、13:00~17:00【必要書類】 必要書類については、「令和5年度後期山口大学授業料免除申請のしおり(家計急変)」及び「授業料免除(家計急変)申請のポイント」をよく読んで、不足のないようにお願いします。 <提出書類様式>  ・授業料免除願【家計急変】【PDF】 ※必ずこちらの様式を使用してください。  ・給与等支給(見込)証明書【PDF】  ・退職に関する証明書【PDF】  ・在学証明書及び授業料免除状況証明書【PDF】  ・長期療養申立書【PDF】  ・生活状況申告書(独立生計申立書)【PDF】 ※日本人学生用  ・生活状況申告書(独立生計申立書)【PDF】 ※留学生用  ・貼付台紙【PDF】     国立大学法人山口大学 教育・学生支援機構 学生支援センター 〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1 Tel:083-933-5074  Fax:083-933-5040 学部案内 大学院案内 教育 入試 アクセス お問い合わせ サイトマップ 関連リンク 山口大学 WEBサイト Copyright © 国立大学法人山口大学 学生支援部学生支援課. 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